休日出勤を勝手に手当なしで代休なしでやられた!時給請求可?

今回は休日出勤をしたのにも関わらず、手当なしで代休なしだった場合に、残業代を請求できるのかどうかや、残業代が支給されなかったときの具体的な対応方法について解説していきたいと思います。

「休日出勤をしたのに手当も代休もなかった」という方は、ぜひ参考にして下さい。

休日出勤をしたのに手当なしで代休なし!時給請求可?

休日出勤をしたのにも関わらず、手当なしで代休なし。
この場合あとから休日に働いた分の手当を請求することは可能なのでしょうか?

まず結論から言えば可能です。
というのも休日出勤した場合、企業側は労働者に休日出勤手当を支給するか、代休を与えるかしなければなりません。

これは労働基準法によりそう定められています。
つまり休日出勤をして手当なしで代休もない場合は違法行為に当たるため、裁判で訴えた場合は確実に労働者側が勝訴となり、残業代を取り戻せます。

また、正社員ではなくパートやアルバイトの場合で休日出勤をした際も休日出勤手当は適用されるため、この場合も手当なし・代休なしだったのであれば時給請求可能です。

休日出勤手当の対応方法。残業代の請求方法は?

休日出勤をして手当なし・代休なしならば、残業代を請求することもできるわけですが、具体的に請求を行うにはどうすれば良いのでしょうか?

この残業代の請求方法としては、主に下記のような方法があります。

  • 法テラスに相談する
  • 総合労働相談センターに相談する
  • 残業代請求専門の弁護士に直接依頼する
  • 集団訴訟を行う
  • 会社に直接請求する

法テラスに相談

まず残業代を請求する身近な方法として、法テラス(日本司法支援センター)に相談する手があります。

法テラスというのは、一般人向けに国が設置した法的支援を行う機関のことです。

ここでは無料での法律相談を受けられたり、弁護士を紹介してもらえたりします。

そして分割払い制度もあるので、依頼費用をまとめて支払えるほどのお金がない場合でも利用することができます。

総合労働相談センターに相談

総合労働相談センターとは、労働局が設置した労働者向けの相談窓口のことです。

ここに相談することで弁護士をはじめとした専門家を紹介してもらえたり、あっせんにより解決方法を提案してもらえたりします。

なおここでは残業代の未払いをはじめ、パワハラ・解雇など労働における様々な問題の相談に乗ってくれるので、そうしたことも含めて相談したい場合に利用してみると良いのではないでしょうか。

残業代請求専門の弁護士に直接依頼する

残業代請求を専門としているような弁護士に依頼することで、低コストで無駄な労力や時間を使うことなく、残業代を請求することができます。

これなら難しい手続きはすべて丸投げできるので、精神的にもかなり楽です。

なお残業代請求に強い弁護士を探す場合は、インターネット上で検索して吟味するか、面倒なら法テラスなどで紹介してもらうと良いでしょう。

ちなみに弁護士費用をできるだけ抑えたい場合は、あらかじめ雇用時の書面など残業代請求の証拠を集めておくと良いでしょう。

こうすることで弁護士は証拠集めを行う必要がなくなり、余計な費用も抑えられます。

同僚なども同じような被害を受けていれば集団訴訟もあり

自分だけでなく同僚なども同じように、休日出勤の未払いがある場合は、集団訴訟を起こしてみると良いでしょう。

集団訴訟を起こすことで、一人当たりの弁護士費用が抑えられるうえに、企業側の違法性も立証しやすくなるメリットがあります。

会社に直接請求する

残業代を請求する場合、一応自分で直接会社に請求する方法もあります。

会社に直接請求する際は、企業に「配達証明付き内容証明郵便」を送ることで行えます。

内容証明の送り方

配達証明付き内容証明郵便の送り方としては、まず内容証明を3枚(送付先・郵便局・自分用)書きます。

内容証明には残業代の支払いを要求する旨の文書を作成し、3枚の内容証明+3枚の封筒+印鑑を用意したうえで、それを内容証明郵便を扱う郵便局に持っていきます。

あとは封筒サイズに応じた郵便料金を支払うことで、内容証明を送ることができます。

ちなみに時間がない場合や、郵便局の営業時間内に足を運べないような場合は、郵便局のホームページから電子内容証明(e内容証明)を出すと良いでしょう。

内容証明で残業代請求するのは実際難しい

ただ内容証明を出す場合は、費用が1,000円程度で済むというメリットがある反面、自分で残業代を計算しなければならなかったり、少しでも計算を間違えると不利益を被る可能性があるというように難しかったりします。

また現在働いている会社に対して残業代を請求すること自体も色々とややこしいので、面倒なうえに精神的にキツイものがあります。

そのため企業に直接請求するのは基本的にハードルが高く、あまりおすすできません。

そもそも休日出勤とは?その法律上の定義は?

これまで休日出勤をして手当なし・代休なしの場合にその残業代を請求できるか否かや、具体的な請求方法について触れていきましたが、そもそも休日出勤というのは法律的にどういったように定義づけられているのでしょうか?

法律的に言われている休日出勤というのは、単に土・日・祝日といった一般的に休日とされる日に出勤をするという意味ではなく、「企業が就業規則として定めている休日に働く」ということです。

例えば現在勤めている会社の休日が水曜日と日曜日であれば、そうした日に出勤することで休日出勤となります。

休日出勤には「法定休日出勤」と「法定外休日出勤」がある

会社で定められた休日に働くことで休日出勤となるわけですが、実は休日出勤にも「法定休日出勤」と「法定外休日出勤」の2種類があり、これらはそれぞれ内容が少し異なります。

法定休日出勤とは?

法定休日出勤とは、「法定休日」と呼ばれる休日に出勤するということです。

この法定休日というのは、労働基準法で最低限取らなければならないとされる休日のことで、週に1日以上もしくは4週で4日以上という条件に当てはまる休日を指します。

つまり一週間働いて休日が一日もなかった場合は、法定休日出勤に当ります。

この場合会社側は休日割増賃金(通常の135%の賃金)を残業代として手当する義務があります。

法定外休日出勤とは?

法定外休日出勤とは、「法定外休日」と呼ばれる休日に出勤するということです。

法定外休日というのは、労働基準法ではなく会社が独自に定めた休日のことで、休みが週に2日ある会社ではいずれかが法定休日になり、もう一つが法定外休日となります。(2つの休日のうちどちらを法定休日にするかどうかはその企業が決めます。)

例えば休日が土曜日と日曜日である会社に勤めており、日曜日が法定休日と決められている場合、土曜日に働けば法定外休日出勤に当ります。

そしてこの場合は、法定休日出勤のように必ずしも残業代の手当を受けられることはなく、ケースバイケースで受け取るれるかどうかが変わります。

法定外休日出勤の場合、労働時間が週に40時間以上達している場合のみ割増賃金が支払われます。そしてこの割増賃金も135%ではなく125%の割増分になります。

そして労働時間が週に40時間に満たない場合は割増賃金にはならず、通常の賃金のみ支給されます。

このように休日出勤には、法定休日出勤と法定外休日出勤があって、これらは残業代の手当のされ方に微妙な違いがあります。

休日出勤の手当・残業代の計算方法は?

休日出勤の手当・残業代は、基本的に下記の計算方法で算出されます。

休日出勤手当=基礎賃金×割増率×休日出勤の合計時間

つまり休日出勤手当・残業代を割り出すには、下記の3つの情報が分かれば良いということになります。

  • 基礎賃金の計算方法
  • 割増率がいくらか
  • 休日出勤の合計時間

基礎賃金の計算方法は?

基礎賃金とは、1時間当たりの賃金のことを言います。
算出方法としては下記の通りです。

基礎賃金=月給÷1カ月の所定労働時間

例えば月給が30万円で、1か月の所定労働時間が160時間という場合、基礎賃金は30万円÷160時間=1875円になります。

割増率がいくらか?

割増率に関しては、前述の法定休日出勤と法定外休日出勤でも説明している通り、下記の通りになります。

休日出勤の種類 割増率
法定休日出勤 1.35倍
法定外休日出勤 ・労働時間が週40時間未満:1倍(割増なし)
・労働時間が週40時間以上:1.25倍

休日出勤の合計時間

あとは休日出勤の合計時間さえ分かれば、休日出勤手当・残業代を計算することができます。

休日出勤の合計時間は、下記で割り出せます。

休日出勤の合計時間
=休日出勤した日の労働時間×休日出勤した日数

あとはこれに基礎賃金と割増率を掛け算することで、休日出勤手当を割り出すことができます。

休日出勤手当の具体的な計算例

例えば月給が30万円で、1か月の所定労働時間が160時間であり、8時間の法定休日出勤を1日行った場合の休日出勤手当の計算例は、具体的には下記の通りになります。

  • 基礎賃金=30万円÷160時間=1875円
  • 割増率=1.35(法定休日出勤)
  • 休日出勤の合計時間=8時間×1日=8時間

これらを掛け算することで20,250円となります。
つまり、ここでの例で言えば20,250円の休日出勤手当が支給されるということになります。

場合によっては休日出勤手当が発生しないケースもある

休日出勤すれば基本的に手当が発生しますが、下記のような場合であれば休日出勤手当が発生しないので注意が必要です。

  • 法定外休日出勤で労働時間が週40時間に満たない場合
  • 管理職である場合
  • 振替休日が適用できる場合

法定外休日出勤で労働時間が週40時間に満たない場合

前述でも解説している通り、法定外休日出勤で労働時間が週40時間に満たない場合は、割増での休日出勤手当は受けられません。

ただし通常の基礎賃金の分の残業代は支給されます。
ちなみに同じく法定外休日出勤で労働時間が週40時間を超えた場合も、休日出勤手当として通常の125%の割増賃金が支給されます。

管理職である場合

管理職である場合は、休日出勤を行ったとしても割増賃金での残業代は支給されず、あくまで通常に基礎賃金分の手当しか受けられません。

この管理職というのは、労働基準法では「管理監督者」に該当するものであり、これは下記のように定義づけられています。

  • 会社全体の経営に携わっているか、1つ以上の部門の統括者である
  • 出社・退社・勤務時間の厳格な制限はない
  • 給料が高額であるなどその地位にふさわしい待遇をされている

その企業では管理職とされていても、上記のような条件に当てはまらなければ労働基準法で定義される「管理監督者」に当たりません。

そうした場合で休日出勤したのであれば、休日出勤手当が必要になります。

これが支給されなければ違法であり、企業に対して残業代を請求することができます。

振替休日が適用できる場合

振替休日が適用できる場合も、休日出勤手当が発生しません。

振替休日とは、休日出勤するためにあらかじめ別の出勤日を休日にするということです。

この場合は休日出勤による割増賃金が発生せず、通常での賃金しか支給されません。

代休の場合は割増率1.35倍の賃金が適用される

「振替休日も代休も出勤日と休日を入れ替えるという点で同じなのでは?」と思われるかもしれません。

ただこの両者には違いがあって、振替休日は事前に休みたい日を申告して休日出勤の前に休むというものであるのに対し、代休は休日出勤のあとから休みたい日を申告して後日休むというものです。

  • 事前申請を行う→振替休日
  • 事後申請を行う→代休

振替休日の場合は割増賃金が発生しませんが、代休の場合は割増率1.35倍の賃金が発生するというように、振替休日の場合よりも手当が手厚くなります。

休日出勤拒否したり、代休をもらう要請は可能?

休日に旅行などの予定を立てていたにも関わらず急に仕事を入れられたという場合、休日出勤を拒否することは可能なのでしょうか?

これに関しては、会社の就業規則などによって変わります。
もし勤めている会社の就業規則に「休日出勤の命令に従い、断れば減給などのペナルティの対象になる」とされており、なおかつ会社と従業員との間で36協定を締結している場合、基本的に休日出勤を断ることができません。

万が一断った場合には、規則通り何らかの処分が下される形になるでしょう。

36協定とは?
36協定とは労働基準法36条に基づく協定で、これにより企業側は労働者に対して休日出勤や残業を命じることが可能になります。

休日出勤に関する就業規則や36協定がなければ拒否できる

「休日出勤の命令に従わなければならい」といった就業規則があり、かつ会社と従業員との間で36協定が締結されていなければ、休日出勤を拒否することができます。

やむを得ない事情があった場合も拒否できる可能性がある

休日出勤について取り決めている就業規則があって36協定も結ばれている場合は、基本的に休日出勤を拒否できませんが、やむを得ない事情があった場合は拒否できる可能性があります。

休日出勤を拒否できるような事情としては、主に下記のようなことが挙げられます

  • 通院
  • 引越し
  • 冠婚葬祭
  • 介護・付き添い

こうした事情があった場合は、休めないかどうかについて上司などに相談すると良いでしょう。

休日出勤に対する代休をもらう要請は可能?

代休制度のある会社であれば要請は可能です。
しかしそうではない場合、代わりとしての休暇が認められないケースもあるので注意が必要です。

休日出勤は休憩時間を設けてもいい?

休日出勤の場合、休憩時間は一体どうなるのでしょうか?
これに関しては通常の勤務時と同じように、労働時間が6時間~8時間なら最低45分以上、労働時間が8時間以上なら最低1時間以上の休憩時間が与えられなければなりません。

つまり休日出勤でも通常時間と同じく休憩時間を設けても良いということになります。

ちなみに休日出勤手当を計算する場合も、通常時と同じく休憩時間の分は除外されます。

みなし残業扱いと言われたら

みなし残業とは「最初から一定時間分の残業代を含めて基本給を多めに支払う」といった制度のことで、別名「固定残業代制」とも呼ばれています。

みなし残業制度は、定時で仕事を終わらせればみなし分で上乗せされた賃金の分だけ得をするのがメリットですが、その反面その会社の就業規則で決められた時間内であれば、深夜残業や休日出勤があっても割増賃金が支払われないというデメリットもあります。

そしてこの会社の就業規則が労働基準法に則しているものであれば違法ではないため、この場合休日出勤があってもただの残業扱いとされ休日出勤手当も支給されないことになります。

ただし残業代が定額の残業手当を超えた場合や法定休日に出勤した場合、会社側は別途残業代を支払う必要があります。

そして会社がこれを支払わなかった場合は違法であり、その残業代を請求することができます。

休日出勤の改善方法は?

休日出勤が多いので少しでも改善したいという場合は、主に下記の方法を試してみると良いでしょう。

  • 可能であれば休日出勤を断る
  • 上司に相談する
  • 労働基準監督署に相談する
  • 残業が少ない仕事に転職する

可能であれば休日出勤を断る

「休日出勤に関する就業規則があってかつ36協定を結んでいる」というのでなければ、通院や引越しなどの特別な事情がなくても休日出勤を断れます。

体調管理などのためにどうしても休みたい場合は、休日出勤を断ると良いでしょう。

上司に相談する

そもそも休日出勤が起きてしまう原因としては、上司の管理能力に問題があることが考えらます。

そういった場合は可能であれば上司に相談して、休日出勤が減らせるように改善してもらうのも手です。

労働基準監督署に相談する

休日出勤があまりにも連続して続いているような場合は、労働基準監督署に相談するのも良いでしょう。

労働基準監督署とは労働基準法にのっとり企業を監督・指導する行政機関のことです。

ここに相談することで、まず会社に立ち入り調査が行われ、改善命令が出されます。

そして労働基準監督署の改善命令にまったく従わなかった場合は経営者が逮捕され、厚生労働省のホームページ上で違法行為を行った会社として公表されます。

労働基準監督署への相談は無料でできるうえに、是正勧告や場合によっては逮捕といった対応を取ってもらえるのがメリットです。

ただし悪質な会社での対応が優先されるため、自分の勤めている企業の問題に中々着手してもらえないケースも多いです。

残業が少ない仕事に転職する

労働基準監督署に相談しても改善されないようであれば、残業が少ない仕事に転職することを視野に入れてみるのも良いかもしれません。

残業が少なくて土日も休めるような仕事には、主に下記のようなものがあります。

  • 公務員
  • 事務
  • 経理
  • 人事
  • 総務
  • 社内SE

などなどオフィスワーク中心の仕事に多いです。

なおこうした残業が少なくて土日も休みであるような優良求人が豊富にある転職エージェントとしては、マイナビ、dodaがおすすめです。

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どうしても休日出勤による問題が改善されなくて悩んでいる場合は、上記のような転職エージェントで転職先を探してみると良いかもしれません。

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